民法総則~失踪宣告と同時死亡の推定
みなさん、こんにちは!
今日は、失踪宣告と同時死亡の推定を解説します。
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失踪の宣告
不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
『民法30条』
解説
不在者の失踪宣告を行うことで、相続などの法律関係を安定させることができるため、上記のような期間が経過したときは失踪の宣告をすることができます。
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普通失踪
不在者の生存が最後に確認されてから、7年間が経過していること。7年間、生死が不明ということですね。
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特別失踪
戦争やその他の危難に遭遇して生死不明となり、その危難が去った時から1年が経過していること。
- 利害関係人からの請求
利害関係人には、相続人や配偶者などの法律上の利害関係人が含まれ、検察官は利害関係人には含まれません。
失踪の宣告の効力
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。『民法31条』
解説
失踪の宣告をして期間が満了しただけでは死亡したものとならないため、上記の期間が経過した後に「死亡したものとみなす」ことで、死亡擬制の効果が定められました。
- 普通失踪
生死不明になってから7年の期間が満了
- 特別失踪
危難が去った時
- 失踪宣告の効果
失踪宣告で不在者は死亡したとみなされ、不在者は失踪宣告取消しの宣告を受けないと死亡の効果を否定することはできません。
また、失踪宣告をすることで死亡したものとみなされるため、相続の開始や婚姻の解消が行われることになります。
しかし、失踪宣告の効果として死亡したとみなすだけであって、失踪宣告を受ける被宣告者の権利能力や行為能力を奪うものではなく、もし仮に生存していて普通に活動をしている場合には、失踪宣告の効果は及ばないことになる点に注意しましょう。
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失踪宣告の取消し
失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
『民法32条』
解説
失踪宣告をしたものの、不在者が生存していた場合や失踪宣告をした時期と違う時期に死亡していた場合には、失踪宣告を取り消して新たな関係を成立させる必要があります。
しかし、不在者の死亡を受けて別の法律関係が成立していたことも考えられるので、当事者双方が善意で行った行為には取消の効力が及ばないことを示しました。
失踪宣告が取り消された場合、不在者の死亡で財産の権利を得ていた者はその権利を失いますが、すべての財産を使用してしまった場合に全額を返還させるのは酷です。
そのため、現に利益を受けている限度に限り財産の返還義務が定められました。死亡したことを信じて財産を使用した者を保護するためですね。
同時死亡の推定
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。『民法32条の2』
解説
同時死亡の推定は相続に大きく関わる問題で、例えば、親子がほぼ同時期に死亡しどちらが先に死亡したのか分からないとき、その死亡の先後では子供らの相続関係が異なる場合が出てきます。
そのため、どちらが先に死亡したのか不明な場合には、同時死亡の推定することで親子間に相続関係が及ばないものとして、相続関係をはっきりさせました。
司法試験でも出題されています。
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