民法講座~法律行為の無効と取消しとは?
みなさん、こんにちは!
今日は、法律行為の中の無効・取消しを条文の順番に解説します。
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無効な行為の追認
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
『民法119条』
解説
無効な行為というのは、当然に無効なわけですから追認してもそれが有効な行為となることはありません。
しかし、その行為の当事者がその行為の無効であることを知ったうえで追認した場合に限って、新たな行為をしたとみなすことにしました。以下の121条で取消について紹介していきますが、無効と違う点を押さえるようにしましょう。
取消しの効果
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。『民法121条』
解説
行為が取り消された場合は、「初めから」無効な行為とみなされます。「無効」の場合は最初からその行為が存在しなかったことになり、「取消し」の場合は最初に遡って行為がなかったものとされます(遡及的効果)。ここが、「無効」と「取消し」の違いですね。
制限行為能力者の義務
制限行為能力者は、その行為が取り消された後に「現に利益を受けている限度」において利得を返還する義務を負うとされます(原状回復義務)。
しかし、「現に利益を受けている限度」には遊興費に浪費したお金は含まれず、生活費に使用したお金のみ返還すればよいとされています。
取消権者
『民法120条』
- 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
- 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
解説
行為を取り消すことができる人にも制限があります。
理由
①制限行為能力者の行為の場合
・制限行為能力者
・制限行為能力者の代理人
・承継人(相続人など)
・同意権がある者(保佐人・補助人など)
②詐欺強迫による行為の場合
・瑕疵ある意思表示をした者
・上記の代理人
・承継人
取消権者について、①・②の理由によって取消権者の違いがみられるので、区別はしっかりするようにしましょう。また、無効行為に対する追認、取消しによる原状回復義務の規定も復習しておきましょう。
追認も参考にしてみてください。
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