憲法判例【日産自動車事件】最高裁判決昭和56年3月24日

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今日は、日産自動車事件を解説していきます。

最高裁全文はこちらになります。

争点

定年年齢の差別が民法90条に反し無効となるか。 上告会社の就業規則において、男子の定年年齢は60歳・女子の定年年齢は55歳と規定されていました。

判決

最高裁は男女定年制の合理性の判断に関して、女子従業員の担当職種・男女従業員の勤続年数・高齢女子労働者の労働能力・定年制の一般的現状諸般の事情を検討しました。

そうすると、「その差別には合理的理由は認められず、上告会社の就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、専ら女子であることのみを理由として差別したことに帰着するものであり、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法九〇条の規定により無効である」としました。

ここで述べられるように、憲法の私人間効力では間接説が採用されており、これは三菱樹脂訴訟・昭和女子大事件など判例の流れに沿う形となりました。