司法書士試験H30午前の部第8問【即時取得】
みなさん、こんにちは!
今日は、司法書士試験第8問を解説していきます。
第8問 即時取得に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの 組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア Aが,Bの所有する動産甲を無権利のCから買い受けた場合において,契約締結時にCが無権利者であることにつき善意無過失であるときは,現実の引渡しを受けるまでにCが無権利者であることを知ったとしても,Aは動産甲を即時取得する。 イ Aが,Bの所有する動産甲を無権利のCから買い受けて現実の引渡しを受けた場合において,即時取得を主張するためには,自己に過失がなかったことを立証しなければならない。 ウ Aが,未成年者であるBから,Bの所有する動産甲を買い受けて現実の引渡しを受けた場合において,Bが未成年者であることについて善意無過失であるときは,Bがその売買契約を取り消したときであっても,Aは動産甲を即時取得する。 エ A株式会社の代表取締役Bから代理権を与えられたCが,Aのためにすることを示して動産甲を無権利のDから買い受けて現実の引渡しを受けた場合において,Dが無権利者であることにつきBは善意無過失であるが,Cは善意有過失であるときは,Aは動産甲を即時取得することはできない。 オ Aに対して金銭債務を負担するBが,当該金銭債務を担保するために,他人の所有する動産甲につき無権利で質権を設定してAに現実の引渡しをした場合において,Aが,Bが無権利者であることにつき善意無過失であるときは,Aは動産甲について質権を即時取得する。 1 アウ 2 アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ 出典 問題『http://www.moj.go.jp/content/001266146.pdf』 解答『http://www.moj.go.jp/content/001266144.pdf』
アについて
民法192条
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
取引行為によって占有を始める際に善意である必要があり、引渡し前にCが無権利者であることを知ると即時取得することができないことになります。
そのため、解答は✖となります。
イについて
判例:最高裁昭和41年6月9日
民法188条
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
占有者が占有物に行使する権利は適法に有するものと「推定」され、判決では192条により即時取得を主張する者は過失がないことを立証する責任を負いません。
そのため、解答は✖となります。
ウについて
制限行為能力を理由として取り消された場合、Aが善意無過失であったとしても契約が無効になることから即時取得を主張できません。
そのため、解答は✖となります。
エについて
判決では「 法人における民法一九二条の善意・無過失は、その法人の代表者について決するが、代理人が取引行為をしたときは、その代理人について決すべきである」と述べられます。
本件では会社の代表Bがいますが代理人のCがいて、取引行為をしたのは代理人であるためCを基準に決定されます。
有過失であれば192条の要件を満たしていないため、即時取得はできません。そうすると解答は◯となります。
オについて
質権の即時取得も可能であり、そうすると本件ではAは192条の要件を満たしていると言えるため、その動産の質権を即時取得することができます。
そのため、解答は◯となり、エ=オ=◯なので解答は5となります。