司法試験民法短答式試験H27第4問【表見代理】

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今日は、司法試験H27民法第4問を解説していきます。

司法試験民法短答式試験H27第3問

〔第4問〕(配点:2) 表見法理に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。(解答欄は,[№4]) 1.AがBに対しA所有の甲土地を売却する代理権を与えていないのに,その代理権を与えた旨をCに表示し,BがAの代理人としてCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合,Aは,CがBに代理権がないと知っていたこと,又は過失により知らなかったことを立証しなければ,甲土地の引渡債務を免れることができない。 2.AがBと通謀してA所有の甲土地につきAB間で売買予約がされた旨仮装し,Bへの所有権移転登記請求権保全の仮登記をした後,Bが偽造書類を用いて仮登記を本登記にした上で,善意無過失のCに甲土地を売却し,Cへの所有権移転登記をした場合,Cは,Aに対し,甲土地の所有権をCが有することを主張することができる。 3.AがBと通謀してA所有の甲土地につきAB間で売買契約がされた旨仮装し,Bへの所有権移転登記をした後,Bが甲土地をCに売却した場合,Aは,CがAB間の売買契約が虚偽表示であることを知っていたことを立証しなければ,Cに対し,甲土地の所有権をAが有することを主張することができない。 4.AがBに対しA所有の甲土地を売却する代理権を与えていないのに,Bが甲土地につきAからBへの所有権移転登記をした上で,その事情について善意無過失のCに甲土地を売却した場合,Aが甲土地の登記済証及びAの印鑑登録証明書をBに預けたままにし,Aの面前でBがAの実印を登記申請書に押捺するのを漫然と見ていたなど,Aの帰責性の程度が自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重いときは,Cは,Aに対し,甲土地の所有権をCが有することを主張することができる。 出典 問題『司法試験H27民法短答式問題』 解答『司法試験H27民法短答式解答

アについて

最高裁昭和41年4月22日判決では「 民法第一〇九条の代理権授与表示者が、代理行為の相手方の悪意または過失を主張・立証した場合には、同条所定の責任を免れることができる」とされています。

問題であればAがCの悪意か過失を主張立証すれば表見代理の責任を逃れることができるため、解答は◯となります。

イについて

Cは仮装譲渡について善意の第三者であり、Aに対して土地の所有権を主張することができます。そのため、解答は◯となります。

ウについて

Cの悪意を立証する必要はなく、Cが悪意であればAは自分が所有権を有することを主張できるため、解答は✖となります。

エについて

最高裁平成18年2月23日判決では、エのように述べられてそうした事情の下では民法94条2項,110条の類推適用で善意無過失の相手方に対抗できないとしています。

そのため、解答は◯となります。

 

司法試験民法短答式試験H27第5問