司法試験民法短答式試験H27第24問【賃貸借及び使用貸借】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法試験H27民法第24問を解説していきます。

 

 

〔第24問〕(配点:2) 賃貸借及び使用貸借に関する次の1から4までの各記述のうち,使用貸借にのみ当てはまるものはどれか。なお,本問において,賃貸借の賃貸人及び使用貸借の貸主は,いずれも「貸主」といい,賃貸借の賃借人及び使用貸借の借主は,いずれも「借主」という。(解答欄は,[№24]) 1.借主は,目的物の通常の必要費を負担する。 2.借主は,契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い,目的物の使用及び収益をしなければならない。 3.貸主が死亡した場合,契約は当然に終了する。 4.借主は,契約が終了した場合,目的物を原状に復さなければならないが,借主が目的物に附属させた物を収去するには,貸主の同意を得る必要がある。 出典 問題『司法試験H27民法短答式問題』 解答『司法試験H27民法短答式解答

1について

民法595条1項 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。

賃貸借の場合は必要費を負担しませんので、使用貸借に該当します。

2について

民法594条 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。
民法616条 第594条第1項、第597条第1項及び第598条の規定は、賃貸借について準用する。

使用貸借・賃貸借は契約の目的物の性質によって定められた用法に従って、その者の使用及び収益をする必要があります。

 

 

3について

民法599条 使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。
民法896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

貸主が死亡した場合には一身専属以外の権利は相続されることになり、どちらも当然に契約が終了するわけではありません。

4について

民法598条 借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。
民法616条 第594条第1項、第597条第1項及び第598条の規定は、賃貸借について準用する。

賃貸借・使用貸借における借用物の付属物の収去には貸主の同意を得る必要がありません。