司法書士試験H30午前の部第4問【無効又は取消し】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法書士試験H30午前の部第4問を解説していきます。

司法書士試験H30午前の部第3問【条例制定権】

第4問 無効又は取消しに関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 被保佐人Aは,その所有する甲土地を,保佐人Bの同意を得ずにCに売却した。この場合において,Aは,Bの同意がなくても,Cとの間の甲土地の売買契約を取り消すことができる。 イ Aは,その所有する甲土地のBへの売却がBの詐欺によることに気付いた後,甲土地の売買代金債権をBの詐欺につき善意無過失のCに譲渡した。この場合において,Aは,Bの詐欺を理由に,Bとの間の甲土地の売買契約を取り消すことができる。 ウ Aは,その所有する甲土地をBの強迫によりBに売却し,Bへの所有権の移転の登記を経由した。その後,Bが甲土地をBの強迫について善意のCに売却し,Cへの所有権の移転の登記を経由した。この場合において,Aは,Bの強迫を理由にBとの間の甲土地の売買契約を取り消して,Cに対し,甲土地の返還を請求することができない。 エ Aは,その所有する甲土地を錯誤によりBに売却した。その錯誤がAの重大な過失によるものであった場合であっても,BがAの錯誤を認識していたときは,Aは,錯誤を理由として,Bとの間の甲土地の売買契約の無効を主張することができる。 オ Aは,その所有する甲土地のBへの売却をBとの間で仮装した。その後,Bが当該仮装の事実について善意無過失のCに甲土地を譲渡した場合において,Aは,Cに対し,虚偽表示を理由に,甲土地の返還を請求することができない。 1  アウ 2  アオ 3  イウ 4  イエ 5  エオ 出典 問題『http://www.moj.go.jp/content/001266146.pdf』 解答『http://www.moj.go.jp/content/001266144.pdf

アについて

被保佐人は民法13条で定められている行為については、保佐人の同意を得る必要があります。

今回のような土地の売却は3項の「不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること」に該当しますから、保佐人の同意を得ないと行うことができません。

そのため、解答は◯となります。

イについて

民法94条2項で、第三者による詐欺の場合において相手方がその事実を知っていた場合に限り取り消すことができます。

今回であれば、詐欺の相手方であるCが善意無過失ですので、詐欺を理由に取り消すことはできません。

そのため、解答は✖となります。

ウについて

強迫による行為は取消可能で、今回は取消前の第三者ですから善意であっても返還を請求することは可能ですので、解答は✖となります。

取消後には対抗関係となるので注意しましょう。

エについて

民法95条では、錯誤であっても重大な過失がある場合には取り消すことができない、と定められています。

ただ、その錯誤について相手が認識していたのであれば、取り消すことができるとするのが適当だと考えられます。

そのため、解答は◯となります。

オについて

民法94条では、虚偽表示は基本無効となりますが、善意の第三者には対抗できないと定められているので、解答は◯となります。

以上、ア=イ=オ=◯・ウ=エ=✖なので解答は3となります。

司法書士試験H30午前の部第5問【代理】