司法試験H26公法系科目第1問―法の支配について

みなさん、こんにちは!

今日は、司法試験H26大問1を解説していきます。

 

 

 

〔第1問〕(配点:3) 「法の支配」の原理に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[№1]から[№3]) ア.「法の支配」は,「人による支配」を排斥し,権力を「法」で拘束することによって国民の権利・自由を保障することを目的とする原理である。[№1] イ.「法の支配」は,「法律による行政」の原理を意味するものであり,その法律自体の内容は問わない原理である。[№2] ウ.日本国憲法も,憲法の最高法規性,基本的人権の保障,特別裁判所の設置の禁止,そして裁判所による違憲立法審査権等からして,「法の支配」の原理に立脚しているといえる。[№3] 出典 問題『http://www.moj.go.jp/content/000123124.pdf』 解答『http://www.moj.go.jp/content/000123390.pdf

アについて

法の支配というのは、人による支配を排除して、法で権力を拘束することで国民(被治者)権利や自由を保障するという立憲主義に基づく原理です。

そのため、解答は1となります。

イについて

行政は、行政機関独自の判断で行われてはならず、国民の代表である議会が定めた法律に従ってのみ行われなければならないことをいいます 出典『法律による行政の原理

法律による行政の原理とは、「法律優位の原則」「法律の留保の原則」「法律の法規創造力の原則」の3つが行政をコントロールする原理を言います。

よって、解答は2となります。

ウについて

特別裁判所の設置が禁止されているのは、一般人とは違う裁判所で行うことで法の下の平等に反し、違う裁判所で行われることで法律の解釈が異なる可能性があるからです。

また、違憲立法審査権があることで法令や処分が憲法に違反していないかを審査し、国民の権利や自由を守っているということができ、これは法の支配の原理に立脚していると言えます

よって、解答は1となります。

 

司法試験H26公法系科目第2問―人権の享有主体について