憲法判例【公職選挙法文書図画領布】表現の自由の関係

みなさん、こんにちは!

今日は、公職選挙法文書図画領布と表現の自由を解説します。

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争点

総選挙の選挙運動期間中に、総評や候補者の推薦決定の記事を掲載した機関誌を組合員に配布した行為が、公職選挙法146条に違反するとして起訴されました。

それに対して、配布したXは憲法違反だと主張。公職選挙法が憲法146条に違反するかが争点。

判決

憲法21条について

憲法21条は言論出版等の自由を絶対無制限に保障していません。

公共の福祉のために必要があれば、その時・所・方法等につき合理的制限が存在するのは判例から明らかです。

公職選挙法146条

公職の選挙で文書図画の無制限の頒布、掲示を認めると以下のようになることが予想される。

  • 選挙運動に不当の競争を招く
  • 選挙の自由公正を害する
  • その公明を保持し難い結果を来たす恐れがある

公職選挙法146条は、こうした弊害を防止するために選挙期間中に限って、文書図画の頒布・掲示について一定の規制をしている。

この程度の規制は、公共の福祉のため、憲法上許された必要かつ合理的な制限と解することができる。

公職選挙法146条の規定が、公共の福祉を考慮して憲法21条に違反しないとされました。

 

司法試験でも出題されています。

www.eityan-houritu.site

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