司法試験H22公法系科目第8問【学問の自由】

みなさん、こんにちは!

今日は、司法試験公法系科目H22第8問を解説していきます。

司法試験H22公法系科目第7問

〔第8問〕(配点:2) 学問の自由に関する次のアからウまでの各記述について,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[№18]) ア.下級裁判所の裁判例の趣旨によれば,文部科学大臣は,国立大学法人の学長の任命に関し,その者を任命することが不適当と認められるときには,国立大学法人の申出を拒否することができる。なぜなら,学長人事は大学の自治とは無関係であるからである。 イ.最高裁判所の判例によれば,憲法第23条は大学における学術研究活動の自由を保障し,国民一般の学問の自由は憲法第19条及び第21条によって保障される。なぜなら,大学が学術の中心であり,深く真理を探究することが大学の本質であるからである。 ウ.最高裁判所の判例によれば,憲法第23条は,狭義の学問の自由ばかりでなく,大学の自治を制度的に保障する。なぜなら,大学における学問の自由を保障するために,大学の自治が伝統的に認められているからである。 1.ア○ イ○ ウ○ 2.ア○ イ○ ウ× 3.ア○ イ× ウ○ 4.ア○ イ× ウ× 5.ア× イ○ ウ○ 6.ア× イ○ ウ× 7.ア× イ× ウ○ 8.ア× イ× ウ× 出典 問題『司法試験H22公法系科目』 解答『司法試験H22公法系科目

アについて

国立大学法人法12条

学長の任命は、国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。

ここで述べられるように、文科大臣が学長の任命を行うことになりますが、この場合に大臣に拒否権はなく任命にとどまるとされています。

そのため、解答は×となります。

イについて

東大ポポロ事件では「もとより、憲法二三条の学問の自由は、学生も一般の国民と同じように享有する。」とされており、国民一般も憲法23条の学問の自由を享有できると言えます。

そのため、解答は✖となります。

ウについて

憲法23条では学問の自由を保障するために大学の自治が制度的に保障されていて、こうなっているのは伝統的に大学の自治が認められているからだとされています(東大ポポロ事件を参考)。

そのため、解答は◯となります。

以上、ア=イ=✖・ウ=◯なので解答は7となります。

 

司法試験H22公法系科目第9問