司法試験H24公法系科目第8問―【憲法25条1項と2項について】

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今日は、司法試験H24の第8問を解説していきます。

司法試験H24公法系科目第7問―【森林法共有林分割事件について】

〔第8問〕(配点:3) 次の見解は,憲法第25条の第1項と第2項との関係について論じたものである。この見解に対する論評としてなされた次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[№14]から[№16]) 「憲法第25条第1項は,健康で文化的な最低限度の生活を営む国民の権利を定めており,同条第2項は,国民が健康で文化的な最低限度の生活を上回る生活を営むことのできるような施策をなすべき国の責務を定めている。したがって,同条第1項による健康で文化的な最低限度の生活の水準については,具体的な事情の下では一定の基準が確保されている必要があるが,同条第2項による施策の内容は,立法府の裁量に委ねられているものである。」 ア.この見解によると,一般的に,憲法第25条第1項に基づいて一定の給付を請求する具体的権利が認められる。[№14] イ.この見解によると,憲法第25条第1項により保障される権利への侵害の有無が問題になった場合には,より厳格度を高めた司法審査が行われ得る。[№15] ウ.この見解によると,憲法第25条第1項により保障される権利を具体的に実現するために,同条第2項に基づいて国の各種の施策が実施されることになる。[№16] 出典 問題『http://www.moj.go.jp/content/000098332.pdf』 解答『http://www.moj.go.jp/content/000098848.pdf

アについて

イについて

ウについて

 

司法試験H24公法系科目第9問―【被告人の権利について】