最高裁昭和35年7月20日【東京都公安条例事件】条例と憲法21条
みなさん、こんにちは!
今日は「東京都公安条例事件」を解説していきます。
判決全文はこちらになります。
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事件
Xはデモを行う際に東京都公安条例に基づいて東京都から集団行進を行う許可を得ましたが、条例に違反して起訴されました。
これに対して、Xは集団行進の許可制は憲法21条に違反するとして争いました。
争点
許可制が憲法21条に違反するかどうかが争点となります。
判決
第一審では、許可制により制限が課され許可の基準も不明確であるとして、本件上レが憲法21条に違反するとしました。
最高裁では以下のように述べられています。
集団行動について
集団行動には表現の自由としての憲法によって保障される要素があることはもちろんのことです。
ただ、集団行動は「一瞬にして暴徒と化」す可能性があるため、「不測の事態に備え、法と秩序を維持するに必要かつ最小限度の措置を事前に講ずることは、けだしやむを得ない」としました。
措置について
どの程度のものが最小限度として是認できるかについては、「『許可』か『届出』かのいずれであるような、概念乃至用語のみによって判断すべきではなく、条例全体の精神を実質的かつ有機的に考察しな」いけないとします。
まとめ
「本条例は許可制を採用しているが、この許可制はその実質において届出制とことなるろころがない」
また、集団行動が行われる場所については、集団行動の不測の事態に備えるために包括的な制限をすることも避けられないとしました。
以上より、本件の「許可」制は「届出」と同視できるものとして憲法21条には違反せず、合憲と判断されました。
これより前の判決に【新潟県公安条例事件】が挙げられます。
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