民法~成年被後見人の行為の有効性
みなさん、こんにちは!
今日は、成年被後見人の行為の有効性を解説していきます。
参考は、成年被後見人になります。
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成年被後見人
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者
法律行為の有効性
成年被後見人の行った法律行為は、取り消すことができるとされています(9条本文)。
しかし、日用品の購入やその他日常生活に関する行為はについては、この限りでない、つまり取り消すことができないとされています(9条ただし書き)。日用品の購入まで制限を加えると、成年被後見人は何もできなくなるため、この規定が設けられます。
そのため、日常生活に関することだけに、限定して有効に法律行為が成立します。また、成立している法律行為を取り消した場合には、「現に利益の存する限度」で返還する必要があり、これは未成年者と同じ扱いです。遊興費は返還せず、生活費は返還でしたね。
成年後見人の同意権・追認権・取消権のうち、成年後見人には同意権がないとされています。そのため、成年被後見人は同意を得ても得なくても有効な法律行為ができません。
有効な法律行為を行う場合は成年後見人が代理で行うことができ、成年後見人に代理権が認められています。また、成年後見人には、追認権と取消権が認められています。
このように、成年被後見人は有効な法律行為を行うことができず、成年後見人には代理権・取消権・追認権が認められています。
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