民法法律行為~公示による意思表示

みなさん、こんにちは!

今日は、公示による意思表示を解説します。

スポンサードリンク

 

①意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる

②前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。

③公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。

④公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。

⑤裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。
民法98条

公示

民法では通達による意思表示ができない場合のために、公示による意思表示の規定を設けて表意者を保護することにしています。これは、相手方の居住地やそもそも意思表示をすべき相手方が不明のときに、公示による意思表示を認めます。

しかし、公示による意思表示が認められるのは、意思表示の本人に過失がなかった場合に限られています。

公示の条件

①表意者が相手方を知ることができない、また相手方の所在を知ることができない場合

②表意者が相手方を知らないこと・相手がの所在を知らないことにつき、過失がないこと

公示による効果

公示を始めた日から2週間経過した時に、相手方に通達したものと同じ効果を有する

 

意思表示の受領能力

意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない『民法98条の2

 公示による意思表示に対する相手方の受領能力には制限があり、未成年者・成年被後見人には受領能力がないとされます。ただ、法定代理人がその意思表示を知った場合には意思表示が到達したことを主張できます。

一方で、未成年者・成年被後見人には受領能力がないとされていますが、被保佐人・被補助人には単独で受領能力があるとされるため、区別には注意しましょう。

 

www.eityan-houritu.site

スポンサードリンク