民法~制限行為能力者の被保佐人と被補助人の有効に成立する行為
みなさん、こんにちは!
今日は、被保佐人と被補助人の法律行為を解説します。
被保佐人・被補助人
被保佐人:精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者
被補助人:精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者
法律行為
被保佐人
13条に列挙されている行為・その他の一定範囲の行為で、保佐人の同意を得なけらばならない。
被補助人
13条に列挙される行為中で、補助人の同意を得なけらばならない
13条
①元本を領収し、又は利用すること
②借財又は保証をすること
③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること
④訴訟行為をすること
⑤贈与、和解又は仲裁行為をすること
⑥相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること
⑦贈与の申し込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること
⑧新築、改築、増築又は在修繕をすること
⑨第602条に定める期間を超える賃貸借をすること
保佐人・補助人は、同意を得ていない行為について取消権・有効な法律行為として確定する追認権この2つを有しています。
また、家庭裁判所は保佐人・補助人又は補佐監督人・補助監督人の請求で保佐人・補助人又は補佐監督人・補助監督人が被保佐人・被補助人の同意を得た場合には、特定の法律行為について、保佐人と補助人に代理権を与えることができます。
※請求には11条本文に規定する者も含まれる
このように、被保佐人・被補助人は同意を得ないと行えない行為があり、保佐人・補助人には同意権・取消権・追認権、特定の法律行為について代理権が認められています。
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