民法~噓をいっても有効に成立する心裡留保って?

みなさん、こんにちは!

今日は、心裡留保を解説していきます。

 

 

心裡留保

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。『民法93条

解説

意思表示の表意者が真意ではないこと、つまり噓や冗談を言った場合でもその法律行為は有効に成立してしまいます。たとえば、AがBに対して「この車は100万円で売るよ!」と冗談で言った場合には、心裡留保とみなされ売買契約が成立してしまいます。

しかし、相手方は本人が嘘・冗談を言っていることを知っていたり(悪意)、又は知ることができた(有過失)の場合には、意思表示が無効となり有効な法律行為は成立しません

本条の適用範囲

①意思表示の際に相手方がいなくても、93条が類推適用され有効なものとなります。(判例)

②婚姻・縁組などの身分に関する行為は、当事者の意思を尊重すべきであることから93条が適用されることはありません。

③代理人が本人のためではなく自己または第三者の利益を図るため、代理権の権限内の行為を行った場合、相手方がその代理人の意思を知り又は知ることができれば(悪意、有過失)、本人はその法律行為の責に任じない、とされています(判例)。

立証責任

法律行為の無効を主張する場合、基本的に損害を被るのは嘘・冗談を言った表意者(本人)にありますから、相手方が但し書きに該当することの立証責任は表意者にあるとされます。

心裡留保は日常的に起こってしまいますよね。「それは心裡留保だし、俺は善意無過失だから契約は有効だ!」なんて言われることはないでしょうが、注意はするようにしましょう。

 

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