憲法判例【売春等取扱条例違反】と地域間の罰則の差異

みなさん、こんにちは!

今日は、売春等取扱条例違反を解説します。

参考は最高裁判決になります。

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争点

売春等の取り扱いに対する条例で、罰則規定を設ける際に地域差が出るのは、憲法の平等原則に違反するか

判決

地方自治法では、法令に特別の定めがある場合の外に、「条例に違反した者に対し、二年以下の懲役もしくは禁錮、十万円以下の罰金、抑留、科料又は没収の刑を科する旨の規定を設けることができる」としています。

また、地方自治の目的は、「地方公共の秩序を維持し、住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持すること」とされています。

 

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地域による罰則の差別が生じることについて

「憲法が各地方今日団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生じることが当然に予期されることであるから、かかる差別は憲法みずから容認するところ」

地域ごとに取り扱いの差別が生じても、それは憲法が認めていることだから平等原則に違反しないということです。

条例制定権を認めても、取扱いに差別が生じるのが平等原則違反としたらでどうでしょうか。

それでは、それぞれの地域に条例制定権を認めている意味がなくなります。

なるべく、その地域の状況に応じて、条例やその罰則の内容などを地方公共団体に決めてもらう方が、地方自治に沿うものといえます

条例制定権が認められることから、罰則の地域差は平等原則に反しないとした判例でした。

 

条例制定権についてはこちらもご覧ください。

www.eityan-houritu.site

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