民法総則意思表示~虚偽表示と仮装譲渡は同じでいいよね?

みなさん、こんにちは!

今日は、虚偽表示を解説していきます。

 

 

虚偽表示

相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 『民法94条

解説

相手方と共謀してした意思表示は無効とされます。AとBが通謀して虚偽の意思表示をした場合、双方ともに意思表示が嘘であることを知っているわけですから、当然に無効となることから導かれます。

しかし、通謀してした虚偽の意思表示は、意思表示が嘘であることを知らない善意の第三者には対抗することができず、法律行為は有効に成立するものとみなされます。

例えば、AとBが共謀してAからBに土地を仮装譲渡(実際は譲渡していない)をして、CはBからその土地を譲渡されました。

この場合において、AからBへの土地の譲渡は仮装譲渡であったことを理由に取り消そうとしても、Cが善意であれば取り消すことはできません。

  • 94条にいう第三者

①不動産の仮装譲受人から、その不動産をさらに譲り受けた者(判例

②仮装譲渡された不動産に対して、抵当権を設定した者

③仮装の抵当権者からの転抵当権者(判決

④虚偽表示の目的物の差押債権者(判例

⑤仮装債権の譲受人(大判昭13・12・17)

  • 94条に該当しない第三者

①1番抵当権が仮装で放棄され、抵当権の順位が上昇したと誤信した2番抵当権者

②代理人や法人の理事・代表者が虚偽表示をした場合の本人や法人など

③債権の仮装譲渡人からその債権を取り立てるために債権を譲り受けた者

④仮装名義人の単なる債権者

⑤仮装譲渡された債権の債務者

⑥土地の仮装譲受人が土地上に建物を建築してこれを他人に賃貸したときの賃借人

94条類推適用

①実際には通謀したとされるような事実がない場合でも、客観的に見て虚偽登記などが確認されそれを当事者が黙示に承認していれば、善意の第三者には対抗することができません。

②最初に存在していた外観に対して、さらに外観を付け加えるなどして「虚偽の外観」を作り出した場合、その外観を信頼していた善意・無過失の第三者に対抗することはできません。

③Aは土地の登記がA名義ではなくB名義であることを知りながら、Bから善意のCへ土地が譲渡された場合、外観を信頼したCを保護するために94条2項が類推適用されます。

第三者の要件

第三者になるには上記で示したようなケースに該当することが必要です。また、第三者として保護されるためには善意であればよく、無過失であることは必要ではありません。対抗要件としての登記も不要です。

 

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