憲法判例【富山大学専攻科終了不認定事件】と一般市民法秩序
みなさん、こんにちは!
今日は、富山大学専攻科終了不認定事件を解説します
富山大学単位不認定事件でも、一般市民法秩序が扱われています。
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争点
学部長が単位認定を認めず、専攻科終了を不認定としたため、学生側が違法確認を訴えて訴訟を起こしました。
学部長の判断は違法とされましたが、内容が重要になります。
判決
国公立大学の施設は一般市民に提供されたもの
↓
「学生は一般市民としてかかる公の施設である国公立大学を利用する権利を有する」
↓
学生は一般市民として利用できる
「学生に対して国公立大学の利用を拒否することは、学生が一般市民として有する右校の施設を利用する権利を侵害するものとして司法審査の対象になる」
↓
学生を一般市民としてとらえた場合に、一般市民法秩序と関係があり司法審査の対象となる。
こうして本件が、司法審査の対象になると判断したうえで
専攻科終了の認定をしないことについて
「実質的に、一般市民としての学生の国公立大学の利用を拒否することにほ かならないものというべく」
→専攻科終了不認定が一般市民としての学生の大学の施設の利用拒否に当たる
さらに、「学生が一般市民として有する公の施設を利用する権利を侵害するものである」。つまり、専攻科終了不認定は一般市民としての権利侵害に当たるということ。
このように、専攻科終了不認定は、一般市民法秩序と関係があり裁判所の司法審査の対象になるとした。
一般市民法秩序とそれに対する、裁判所の司法審査の関係は覚えましょう。
判決全文はこちらから。
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